現在、一部の医薬品の供給が不安定であり、また、令和6年10月より、後発品のある先発品を患者様のご希望を踏まえ処方した場合には、新たな患者様負担が発生する制度が導入されています。(医療上の必要性がある場合は除く)。
当院では、薬局で患者様へスムーズに医薬品が提供されるよう、国の推進する一般名処方を実施しております。
一般名処方とは、商品名ではなく有効成分を処方箋に記載することであり、有効成分が同一であれば、薬局様にて原則どの後発品も調剤可能とする方法です。なお、医薬品によっては一般名処方ができない場合もありますことを、あらかじめご了承ください。
※ご不明な点等がございましたら、医師までご相談ください。





